あなたの寄付で、
子どもたちが
安定して過ごせる場所を
創りませんか?
フリースクールの認知度が上がり、多様な学びの意識が広がっても、公的なお金の支援はほとんどありません。
子ども館は設立から20数年、ご家庭からの月々の利用料と、みなさまからのご支援でなんとか踏ん張って活動してきました。
これからも、子どもたちに安定して安心して過ごせる日常を提供していくために、あなたにできる方法で子ども館の活動を応援していただけませんか?
子ども館を寄付で応援する
毎月の寄付で応援する
毎月1,000円から、継続的にご寄付をしていただくサポーター制度です。 少しずつ、末永く、子ども館を応援したいという方は、ぜひこちらからお願いします。
いただいたご寄付は、子ども館の事業全般の運営に利用させていただきます。
今回のみ寄付で応援する
子ども館の活動は1度からの寄付でも応援していただくことができます。教育分野での社会貢献で何かできることをしたい、また、子ども館の活動を応援したいという方は、ぜひこちらからお願いします。
お支払方法は、クレジットカード、または金融機関への振込みをお選びいただけます。
郵便振替で寄付をする
口座番号 | 00970-6-20558 |
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加入者名 | 特定非営利活動法人 夢街道国際交流子ども館 |
銀行振込で寄付をする
金融機関名 | 南都銀行 加茂支店 |
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口座番号 | 720-2081626 |
加入者名 | 特定非営利活動法人 夢街道国際交流子ども館 |
- 銀行振込の方は必ずお名前・ご住所を、メールまたはFAXでお知らせ下さい。
NPO会員になって応援する
寄付とは別に、NPO会員になっていただくことで子ども館の活動を応援していただけます。会員様は子ども館にとってとても大切な存在です。会員をご検討の方は、下記よりお問い合わせください。
- NPO会員になると、総会における議決権が付与されます。
- 年会費2,000円をお支払いいただきます。
法人寄付
子ども館では企業・法人からのご寄付も受け付けています。ご支援いただくと寄付金控除を受けることができます。詳しくは、下記よりお問い合わせください。
相続・遺贈寄付
子ども館では、遺贈寄付や相続財産のご寄付に関するご相談を、READYFOR株式会社と連携しお受けしています。
ご質問やご相談がございます場合は、お気軽に以下の宛先、またはお問い合わせよりご連絡ください。
※レディーフォー遺贈寄付サポート窓口(https://izo.readyfor.jp/)は、
遺贈に関するご相談を受ける窓口で、何度でも無料でご相談できます。
寄付のご意向や詳細が決まっていない方でもお気軽にご相談ください。
<お電話でのご相談・資料請求>
レディーフォー遺贈寄付サポート窓口
0120-948-313(通話料無料)
受付時間:平日10:00~17:00(年末年始を除く)
<オンラインでのご相談・資料請求>
以下のお問合せフォームをご記入のうえ、お問合せください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSPKsWQ0GAQEB_RpHb_okdV4UBn4tJh1IOfHvulDSv1dooig/viewform
会費・寄付
をして下さった皆様へ
- 子ども館通信「夢の樹」を隔月でお送りします。
- 寄付を下さった方には、寄付金受領証明書を発行します。税制優遇を受けていただくために、大切に保存してください。
その他の支援方法
モノで応援する
子どもたちから、「子ども館にあったらいいな」という声があるものをAmazonほしいものリストとして公開しています。その他の消耗品や遊び道具など「子ども館なら使ってくれるかも?」と想ったものがあれば、一度、子ども館へお声かけいただけますと幸いです。
- 郵送を利用する場合は、下記の住所に、「物品の寄付」と記載しお送りください。
〒619-1152 京都府木津川市加茂町里新戸114
インターン・ボランティアとして
応援する
子ども館の日常を、いっしょに活動してくださる方を募集しています。(月1回~OK)
ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
税制優遇について
子ども館は、認定NPO法人であるため、ご寄付をいただくことで税制優遇が受けられます。詳しくはお問い合わせください。
個人の場合
所得税の軽減ができます。
所得控除の場合
(寄付総額-2,000円)× 所得税率 = 控除対象額
税額控除の場合
(寄付金 - 2,000円)×40% = 控除対象額
法人の場合
一般法人等に寄付をされた場合とは、別枠の寄付金損金算入限度額が設けられ、相応分の税額軽減がされます。
認定NPO法人に対する損金算入限度額
(この金額×法人税率=軽減税額)
(資本金の額×0.375%+寄附年度の所得金額×6.2%)×1/2
一般の寄付金に対する損金算入限度額
(この金額×法人税率=軽減税額)
(資本金の額×0.25%+寄附年度の所得金額×2.5%)×1/4
相続又は遺贈寄付の場合
相続又は遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限までに寄附をした場合、その財産は相続の課税価格に算入されません。